トップ > カードローン単語集 > 未成年者契約の取消権(みせいねんしゃけいやくのとりけしけん)
20歳未満の未成年が親や後見人の同意を得ないで契約した場合、その契約を取り消せる権利です。民法上20歳未満の人物が契約をする場合には、必ず親や後見人の同意が必要と定められています。 ただし結婚している未成年や仕事で契約を結んだ未成年に関しては除外されます。また親や後見人の同意を得ていると本人が偽って契約した場合も、取消権はありません。
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