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カードローン単語集

任意整理/私的整理(にんいせいり/してきせいり)

金融機関などへの返済が厳しい場合、弁護士や司法書士などを代理人に立てて、利息を軽減させたり毎月の返済額を減らしたりする交渉を行えます。これを任意整理と言います。
任意整理を行うには安定した収入が必要で、原則3年以内に完済しなければなりません。また弁護士や司法書士に相談する資金がない人は、特定調停と呼ばれる裁判所を通した任意整理ができます。

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