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譲渡担保(じょうとたんぽ)

"お金などを借りるときに担保とするものを予め別の人物に渡しておき、返済が住んだ時点で担保の所有権が元の持ち主に戻るシステムです。法律上はこういったシステムの規定はなく、判例で認められている方法です。
主にお金を貸した側が担保を譲り受け、借りた側が返済できなくなったときに、その担保を処分して弁済する方法をとっています。似たようなものに抵当権がありますが、抵当権では所有権が借りた側に残ります。"

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