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異時廃止(いじはいし)

破産手続きが申立てをした本人の財産不足によって中止になることを言います。自己破産をするときにはまず管財人を決め、管財人が破産手続に必要な財産の処分や管理を行います。
しかし管財人が決定した後、申立てをした本人に手続費用や処分する財産がなかった場合、管財人の申立か裁判所の判断で破産手続を中止します。このような経緯での破産手続の中止を異時廃止と言います。

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