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みなし弁済(みなしべんさい)

1983年に出資法が改正され、金利の上限が引き下げられました。基本的に引き下げられた金利より高い金利で貸付を行っていた場合、その貸付は無効になります。
しかしそれでは貸金業者が不利とのことから、きちんとした手続さえしていれば、そのままのその金利で貸付を続けてもいいと定めました。これがみなし弁済です。2010年に貸金業法が改正されたことで、みなし弁済は撤廃されました。

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