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催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)

貸したお金を借りた本人が返さないとき、貸した側は保証人に代わりに返済するように請求できますが、保証人には先に借りた本人に請求するように言う権利があります。これを催告の抗弁権と言います。
似たようなものに検索の抗弁権がありますが、こちらは借りた本人に返済能力があることを証明する必要があります。催告の抗弁権は、借りた本人の返済能力を証明する必要はありません。

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